1970-04-28 第63回国会 衆議院 商工委員会 第25号
、三番目に「審査官、審判官については、その職務の特殊性並びに有能人材確保の困難性に鑑み、妥当適正な特別給与制度を考慮すること。」、こういうふうにうたわれているわけでございます。四、五もありますが、これはそのままいまの特許行政に当てはまるのではないか、こんなふうに思います。先ほども給与の問題でいろいろお話がございましたけれども、現在の給与制度についてまず一点お伺いしたいと思います。
、三番目に「審査官、審判官については、その職務の特殊性並びに有能人材確保の困難性に鑑み、妥当適正な特別給与制度を考慮すること。」、こういうふうにうたわれているわけでございます。四、五もありますが、これはそのままいまの特許行政に当てはまるのではないか、こんなふうに思います。先ほども給与の問題でいろいろお話がございましたけれども、現在の給与制度についてまず一点お伺いしたいと思います。
さらには、けさほど議論ございました特別給与制度というものをできるだけ早い機会に樹立していただきたい。といいますのは、やはり審査、審判官の職制から見まして、審査長にならなければ、あるいは部長にならなければ俸給が上がらぬという意味の職域とは様相を異にしておるわけでございます。
御承知のように特別給与表といいますのは、研究職なりあるいは教員の場合大体特別給与表でございますが、その性格は、初任給は高くて高年齢層になりますと必ずしも有利でないのが現在までの他の特別給与制度でございます。いわば一般の俸給表で途中で上位に上がっていくといったほうが、従来の他の給与表から見た場合、そちらのほうが途中で上位に上がれるわけですから、俗なことばで有利でございます。
さらに衆議院においても「審査官、審判官については、その職務の特殊性並びに有能人材確保の困難性に鑑み、妥当適正な特別給与制度を考慮すること。」ということがつけられておるし、参議院のほうでは「審査官、審判官の増員を行ない、併せてその待遇を速やかに改善し、有能なる人材の確保に遺憾なきを期すること。」さらに「設備、資料、備品等を充実するとともに、執務環境の改善及び執務能率の向上を図ること。」
もう一つは特別給与制度があります。これに対しては、合理化努力によって利益が計上せられた場合には、一般の公務員とは違って、特別に給与を出すことができる、その問題に対しては団体交渉によってやるということでありますから、これは一般会計、特別会計とは相当違うことであります。
三十四年に今の新しい特許法が成立しますときに、附帯決議がついて、その中に第三項にあるんですが、「審査官、審判官については、その職務の特殊性並びに有能人材確保の困難性に鑑み、妥当適正な特別給与制度を考慮すること。」というのが出ておるわけですね。
次に第三に要望されておる「審査官、審判官については、その職務の特殊性並びに有能人材確保の困難性に鑑み、妥当適正な特別給与制度を考慮すること。」という附帯決議が出ておりますが、これに対してことし、どういう処置をされましたか。
三、審査官、審判官については、その職務の特殊性並びに有能人材確保の困難性に鑑み、妥当適正な特別給与制度を考慮すること。 四、工業所有権関係新法の運用に当っては、常に技術の進歩及び時代に即応するよう措置すること。なお、速やかに、弁理士法の根本的改正法案を提出すること。 五、特許発明の企業化促進のため、一般に対する発明内容の周知に努めるとともに、補助金制度等を拡充強化すること。
ことに公社制度の特質といたしまして、給与面において、これは従業員の勤労意欲を増すといいますか、あるいは業務における改善その他において、努力の結果としての事業費の節減というようなものを期待するという意味におきまして、特別給与制度などがとられております。